注文住宅を建てる際に、ロフトの設置を検討している方は多いのではないでしょうか。
ロフトは、部屋を広く使えるだけでなく、空間デザインのアクセントにもなる魅力的な空間です。
一方で、ロフトを設ける際は建築基準法が絡んでくるため疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、注文住宅のロフトに関する建築基準法を解説し、ロフトを設けることによるメリットを紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□注文住宅のロフトと建築基準法
注文住宅のロフトは、延床面積に含まれないケースがあります。
これは、ロフトが「小屋裏物置等の空間」として扱われる場合に該当します。
「小屋裏物置等の空間」として認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
1: 天井高さを1.4m以下にする
ロフトの天井高さを1.4m以下にする必要があります。
これは、平均ではなく、内法の一番高い部分が1.4m以下でなければなりません。
そのため、屋根の傾斜がきつい小屋裏にロフトを設ける場合は、1.4mの高さに天井を設けることがあります。
2: ロフト直下の空間は天井高さを2.1m以上にする
ロフト直下の空間は、LDKや寝室の一部であっても、収納空間であっても、2.1m以上の高さが必要です。
吹き抜けを利用してロフトを設ける場合は、吹き抜けの高さが対象になります。
3: 広さは設置する階の床面積の1/2まで
ロフトだけでなく、同一階に設けた小屋裏・床下収納の面積を合算して、設置階の1/2以下に収める必要があります。
4: 自治体によって異なるルール
上記に加え、自治体によっては、ロフトに固定階段を設置できなかったり、ロフト内の窓の大きさやコンセントの設置に規制がかかることがあります。
建築に関する法令は自治体によって細かいルールが異なりますので、土地を購入する際には必ずその地域のルールを確認しましょう。
同様に、住宅会社やハウスメーカーは当該エリアでの施工実績がある企業を選ぶことをお薦めします。
ロフトを「小屋裏物置等の空間」として分類することで、延床面積に加算されなくなりますが、同時に居室(リビングや寝室のように長時間滞在する部屋)としての条件は満たせなくなりますのでご注意ください。

□注文住宅のロフトのメリット
注文住宅でロフトを設けることは、さまざまなメリットがあります。
1: 延床面積に含まれないスペースの確保
前章でも紹介したように条件を満たせば、ロフトは延床面積に含まれないスペースとして活用できます。
そのため、土地の容積率が厳しい都市部などでは、ロフトを設けることで、延床面積の上限に達しても、さらにスペースを増やすことができます。
2: デッドスペースの有効活用
ロフトは、通常であれば天井を設けて隠れてしまうデッドスペースを有効活用できます。
狭小住宅を建てる際には、使える空間は余すことなく使うように計画するのが一般的です。
デッドスペースにロフトを設ければ、そのぶん居住空間を広く確保できます。
3: 開放的な空間の演出
ロフトを設けると、天井が高くなり、開放的な空間を生み出せます。
ロフトの下に最低2.1mの空間が必要で、さらにロフトの高さとして最高1.4mが加わります。
加えてロフトの床をつくるための40cm程度の高さが加わることを考えると、4m程度の縦に広がるのびやかな空間を生み出せます。
通常の天井の高さが2.3〜2.4mぐらいであることを考えると、かなり開放的に感じると思います。
4: 部屋のアクセントになる
ロフトを設けることで、空間に凹凸ができます。
すべてがフラットな天井よりもメリハリが出るので、空間のアクセントになります。
ロフト付きの部屋にすると、部屋に置く家具や照明などのインテリアの幅が広がるのもメリットです。

□まとめ
注文住宅のロフトは、建築基準法を満たすことで延床面積に含まれないスペースとして活用できます。
ロフトを設けることで、延床面積に含まれないスペースの確保、デッドスペースの有効活用、開放的な空間の演出、部屋のアクセントなど、さまざまなメリットがあります。
ロフト付き住宅の設計を検討する際には、建築基準法を満たす条件とメリットを理解し、設計プランに反映させるようにしましょう。
注文住宅をお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。